【胸クソ】生活保護受給者から「全額返金しろ!」と無茶な裁判判決!!!
裁判長「パソコンは人から借りられる」
判決は9月21日付。判決によると、原告は東京都東村山市で一人暮らしをしている女性で、2011年11月に甲状腺の手術を受けた後、仕事のあてがなくなり12年2月に生活保護の受給決定を受けた。同年5月~13年5月まで、計122万円を受給した。働けなくなった人が生活保護を受けられるのは当然の話です。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171127-00000083-asahi-soci
だが、女性が12年3月から半年あまり派遣会社で働き、収入を得たことが判明。同市は約73万円について返還を求めた。女性側はパソコンの購入費は「自立更生の出費」にあたると主張。「求職活動や収入申告に必要だった」として返還は不要と訴えた。
判決で林俊之裁判長は「パソコンは知人から借りられる」として女性の訴えを退け、同市が請求した全額を返還するよう結論づけた。同法は原則全額返還を定めている、とも述べた。
この林俊之裁判長というヤツは絶対にバチがあたると思います。林俊之さん、人から1台パソコンを借りてみてごらんなさい。簡単には借りられないわよ。それに借りたパソコンを返却する時そこには個人情報がごっそり入っているのが分かっての判決なのかしら。どうせ「初期化すればよい」とかほざくのだろうけど。初期化した程度じゃデータ全部消えないんだよ。個人情報を全部消すには物理的にハードディスクなりソリッドステートドラブなりをぶち壊さなければいけない。そうなるともうパソコンを返せない。買わなければいけないという結論になるでしょ。
ツイッターでの反応
求職活動にPCが必要なのは「持ってない人は採用しない」という意味なんですよ。コールセンターでも採用時にタイピング速度を測って入力処理の能率を見る。一本指で打つ人はさらに社会との差が開く。購入を認めるどころか、職業訓練として受給者にPCを配布していいくらいだよhttps://t.co/nAb3o7gXUq— cdb (@C4Dbeginner) 2017年11月27日
いやいやいやコレいくらなんでもPCは借りないし貸さないわ— かりんとこりんと (@otanoshimi) 2017年11月28日
個人情報の宝庫だもの
「PCは人から借りられる」生活保護費の返還命じる判決 https://t.co/B8080Upwl8 #スマートニュース
>判決で林俊之裁判長は「パソコンは知人から借りられる」…— 派遣のハケ子@契約社員に変身(5年限定) (@hakennohakeko) 2017年11月27日
えぇぇぇぇ?!
( Д ) 三 ⊙ ⊙
知人から借りる?!
パソコンを借りる…就活するのにパソコン借りる…知人から…
裁判長…あなたという人は…
「PCは人から借りられる」生活保護費の返還命じる判決 https://t.co/a28dC1FbM9
「知人から借りられる」の論理が認められるなら、何でもかんでも「知人から借りろ」ということになってしまわないか。個人情報が詰まっているPCはそもそも安易に貸し借りするもんじゃない。それに、物を貸し借りするような人間関係から疎外されるのが貧困であったりもする。 https://t.co/5fumJuUVsI— じこぼう (@kinkuma0327) 2017年11月27日
「PCは人から借りられる」生活保護費の返還命じる判決 https://t.co/ZhE8Wahwxz— 慎@集まるチカラで時さえ超えるフレンズ (@sentinel0079) 2017年11月27日
「判決で林俊之裁判長は「パソコンは知人から借りられる」として女性の訴えを退け」借りられませんよ、一般常識が欠如している者が裁判官やってる。
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